悪臭防止法とは

あなたのお店の「におい」は大丈夫ですか?

悪臭イメージ

においを持つ化学物質は地球上に40万種類あるといわれており、 どのような臭いにも、少なくとも数十、数百のにおい物質は含まれています。
臭いの中でも特に強い不快感をもたらすものを悪臭と言い、日本では悪臭防止法により規制の対象になっています。
都道府県知事・市長は、住民の生活環境を保全するため悪臭を防止する必要があると認める地域を指定し、規制基準を定めることになっています。

悪臭防止法の概要

  • 全事業所が対象(ラーメン屋も石油コンビナートも すべて規制の対象になる)
  • 都道府県知事・市長が、規制地域を決め、基準値を決めることができる
  • 排出規制の対象とするのは、臭気指数及び特定悪臭物質についてである
  • 一つの地域に臭気指数と特定悪臭物質の両方の規制をかけることはできない
  • においには複合臭気が多いので、臭気指数による規制が主流になりつつある

特定悪臭物質:不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質であって政令で指定するもの。
臭気指数:人間の嗅覚によってにおいの程度を数値化したもの。

規制対象

規制地域内の全ての工場、事業場が対象

悪臭は悪臭防止法によって規制されています。悪臭防止法は、事業活動に伴って悪臭を発生している工場や事業場に対して必要な規制を行うとともに悪臭防止対策を推進させることにより、住民の生活環境を保全することを目的として昭和46年に制定された法律です。

出典:環境省「悪臭防止法」住みよいにおい環境を目指して

規制が行われる流れ

排出臭気は悪臭防止法と都道府県又は市町村の環境条例で基準値が制定されている。

矢印

環境保全条例

飲食店は環境条例の規制対象外の事業者であるため排出臭気の規制はない。つまり、飲食店は臭気対策を行わなくても開店ができる。

矢印

悪臭防止法

近隣苦情が発生した時点で悪臭防止法第8条の規定で改善勧告・命令の対象になる。つまり、飲食店による臭気対策が必要になる。

規制が行われる流れ

悪臭に関する規制基準

規制対象

規制地域内の全ての工場事業場が対象
都道府県知事、政令指定都市、中核市、特例市及び特別区の長(以下「都道府県知事等」)が指定します。

規制

改善勧告・改善命令
改善勧告、改善命令はともに市区町村長が住民からの苦情を受けて発動します。違反した者は罰則がかせられます。

規制基準

  1. 特定悪臭物質(現在22物質指定)の濃度
    数年前まではこの「特定悪臭物質の濃度」のみが規制基準でしたが、現在は下記「臭気指数」も規制基準として加わっています。
  2. 臭気指数(嗅覚を用いた測定法による基準)
    臭気指数とは、人が臭って不快に感じるかどうかです。
    「臭い」に関する不快感の度合い・基準は各々違いますが、「不快」と感じて苦情を出した方がいれば、これに該当したことになります。

 

悪臭に関する規制基準図

臭気指数による規制基準(例:東京都における規制基準)

※表は左にスワイプすると表示されます。

区分 敷地境界線 煙突等気体排出口
排出口の実高さが15m未満 排出口の実高さが15m以上
排出口の口径が
0.6m未満
排出口の口径が
0.6m以上
0.9m未満
排出口の口径が
0.9m以上
排出口の実高さが
周辺最大建物高さの
2.5倍未満
排出口の実高さが
周辺最大建物高さの
2.5倍以上
第一種区域 臭気指数10 臭気指数31 臭気指数25 臭気指数22 qt=275×Ho2 敷地境界線の規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出する臭気排出強度
第二種区域 臭気指数12 臭気指数33 臭気指数27 臭気指数24 qt=436×Ho2
第三種区域 臭気指数13 臭気指数35 臭気指数30 臭気指数27 qt=549×Ho2

悪臭物質による規制基準(環境省指定悪臭22物質)

悪臭物質 敷地境界の基準 においの性質
アンモニア 1ppm し尿のようなにおい
メチルメルカプタン 0.002ppm 腐ったたまねぎのようなにおい
硫化水素 0.02ppm 腐った卵のようなにおい
硫化メチル 0.01ppm 腐ったキャベツのようなにおい
二硫化メチル 0.009ppm 腐ったキャベツのようなにおい
トリメチルアミン 0.005ppm 腐った魚のようなにおい
アセトアルデヒド 0.05ppm 刺激的な青ぐさいにおい
スチレン 0.4ppm 都市ガスのようなにおい
プロピオン酸 0.03ppm 刺激的なすっぱいにおい
ノルマル酪酸 0.001ppm 汗くさいにおい
ノルマル吉草酸 0.0009ppm むれたくつ下のようなにおい
イソ吉草酸 0.001ppm むれたくつ下のようなにおい
プロピオンアルデヒド 0.05ppm 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい
ノルマルブチルアルデヒド 0.009ppm 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい
イソブチルアルデヒド 0.02ppm 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい
ノルマルバレルアルデヒド 0.009ppm むせるような甘酸っぱい焦げたにおい
イソバレルアルデヒド 0.003ppm むせるような甘酸っぱい焦げたにおい
イソブタノール 0.9ppm 刺激的な発酵したにおい
酢酸エチル 3ppm 刺激的なシンナーのようなにおい
メチルイソブチルケトン 1ppm 刺激的なシンナーのようなにおい
トルエン 10ppm ガソリンのようなにおい
キシレン 1ppm ガソリンのようなにおい

飲食業の悪臭苦情ランキング

飲食業の事業者の方には調理臭が悪臭になることもあるという意識が薄い場合も多く、また中小規模の事業者の方では臭気対策にまで配慮が行き届いていなことも多いようです。しかし現状では、飲食業のにおいの問題は全国的にも多く、早急な対応が求められています。

出典:環境省/飲食業の方のための『臭気対策マニュアル』

飲食業の悪臭苦情ランキング

※表は左にスワイプすると表示されます。

順位 飲食店種別 臭いの種類 割合
1 焼肉・ホルモン店 肉を焼くときのにおいや油 12.0%
2 惣菜・弁当屋(スーパー含む) 製造工程からでる排水のにおい 10.7%
3 ラーメン店 スープを煮込むにおい 10.3%
4 焼き鳥店 焼き鳥を焼くにおいや油煙 7.7%
5 居酒屋 色々な調理のにおい 7.0%
6 中華料理 ニンニクや油のにおい 6.7%

その他
ファストフード・レストラン、水産食品加工、和食料理店、イタリアン・ピザ、うなぎ蒲焼、うどん、お好み焼き、たこ焼き、カレー、とんかつ、喫茶店(コーヒー)、天婦羅等

臭気対策における3つのステップ

近年、飲食店から排出される調理臭気による近隣からの苦情が寄せられる事例が増加の傾向にあります。飲食店は、臭気による苦情が発生しないよう店舗と近隣住宅との位置関係を確認し、臭気対策を施すことが重要になります。
臭気対策には以下の3つのステップの検討が重要です。

臭気を元から断つ工夫を
臭気を大気に拡散させる
脱臭装置を設置する

※厨房ダクトに設置する脱臭装置は消防条例により不燃性能が必須です。

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