悪臭防止法
悪臭防止法について
規制地域内の全ての工場、事業場が対象
悪臭は悪臭防止法によって規制されています。悪臭防止法は、事業活動に伴って悪臭を発生している工場や事業場に対して必要な規制を行うとともに悪臭防止対策を推進させることにより、住民の生活環境を保全することを目的として昭和46年に制定された法律です。
出典:環境省「悪臭防止法」住みよいにおい環境を目指して
規制が行われる流れ
排出臭気は悪臭防止法と都道府県又は市町村の環境条例で基準値が制定されている。
環境保全条例
飲食店は環境条例の規制対象外の事業者であるため排出臭気の規制はない。つまり、飲食店は臭気対策を行わなくても開店ができる。
悪臭防止法
近隣苦情が発生した時点で悪臭防止法第8条の規定で改善勧告・命令の対象になる。つまり、飲食店による臭気対策が必要になる。

悪臭に関する規制基準
規制対象
規制地域内の全ての工場事業場が対象
都道府県知事、政令指定都市、中核市、特例市及び特別区の長(以下「都道府県知事等」)が指定します。
規制
改善勧告・改善命令
改善勧告、改善命令はともに市区町村長が住民からの苦情を受けて発動します。違反した者は罰則がかせられます。
規制基準
- 特定悪臭物質(現在22物質指定)の濃度
数年前まではこの「特定悪臭物質の濃度」のみが規制基準でしたが、現在は下記「臭気指数」も規制基準として加わっています。 - 臭気指数(嗅覚を用いた測定法による基準)
臭気指数とは、人が臭って不快に感じるかどうかです。
「臭い」に関する不快感の度合い・基準は各々違いますが、「不快」と感じて苦情を出した方がいれば、これに該当したことになります。

飲食業の悪臭苦情ランキング
飲食業の事業者の方には調理臭が悪臭になることもあるという意識が薄い場合も多く、また中小規模の事業者の方では臭気対策にまで配慮が行き届いていなことも多いようです。しかし現状では、飲食業のにおいの問題は全国的にも多く、早急な対応が求められています。
出典:環境省/飲食業の方のための『臭気対策マニュアル』

※表は左にスワイプすると表示されます。
順位 | 飲食店種別 | 臭いの種類 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 焼肉・ホルモン店 | 肉を焼くときのにおいや油 | 12.0% |
2 | 惣菜・弁当屋(スーパー含む) | 製造工程からでる排水のにおい | 10.7% |
3 | ラーメン店 | スープを煮込むにおい | 10.3% |
4 | 焼き鳥店 | 焼き鳥を焼くにおいや油煙 | 7.7% |
5 | 居酒屋 | 色々な調理のにおい | 7.0% |
6 | 中華料理 | ニンニクや油のにおい | 6.7% |
その他
ファストフード・レストラン、水産食品加工、和食料理店、イタリアン・ピザ、うなぎ蒲焼、うどん、お好み焼き、たこ焼き、カレー、とんかつ、喫茶店(コーヒー)、天婦羅等
臭気対策における3つのステップ
近年、飲食店から排出される調理臭気による近隣からの苦情が寄せられる事例が増加の傾向にあります。飲食店は、臭気による苦情が発生しないよう店舗と近隣住宅との位置関係を確認し、臭気対策を施すことが重要になります。
臭気対策には以下の3つのステップの検討が重要です。
※厨房ダクトに設置する脱臭装置は消防条例により不燃性能が必須です。